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 一般社団法人浪速工業会 関淳記念奨学金規程
 第1章  総 則
   (名称)
     第1条 奨学金の名称を「社団法人浪速工業会関淳記念奨学金」と称する。

   (給付規程)
     第2条 本規程は、一般社団法人浪速工業会定款第4条に基づき、奨学金の給付規程を定める。

   (目的)
     第3条 大阪市立都島工業高等学校に在学する者のうち、学業優秀、品行方正でありながら、
          経済的理由により修学困難な者に対し奨学援助を行い、もって社会に有用な人材の育成を図る。

   (奨学生の資格)
     第4条 当法人の奨学生となるものは、学業、人物ともに優秀で、かつ健康であって、学費の支弁が困難
          と認められるものでなければならない。

   (奨学金の給与期間及び金額)
     第5条 奨学金を支給する期間は、毎年4月より翌年3月までの1年間について給付する。
          2 前項の期間中に給与する奨学金の額は、次のとおりとする。
                          月額  金5,000円

 
第2章 奨学生の採用と奨学金の交付 
   (奨学生願書及び奨学生推薦書の提出)
     第6条 奨学生志願者は、当法人あての奨学生願書に、学校長の推薦書及び在学証明書を
          添えて当法人に提出するものとする。

   (奨学生の採用)
     第7条 奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て、理事長が決定し、その結果を学
          校長を経て、本人に通知する。

   (奨学金の交付)
     第8条 奨学金は、一回について6か月分を合わせて交付し、年二回交付する。
         2 奨学金の交付は、当法人から直接本人の指定口座に振込送金して行うものとする。

   (奨学金受領書の提出)
     第9条 奨学金の交付を受けた奨学生は、その都度、直ちに奨学金受領書を提出しなければならない。

   (学業成績及び生活状況の報告)
    第10条 奨学生は、毎年度末、学業成績表及び生活状況の報告書を理事長あてに提出しなければな
    らない。

   (異動届出)
    第11条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに届けなければならない。
       (1)休学、復学、転学又は退学したとき。
       (2)停学その他の処分を受けたとき。
   (奨学金の休止及び停止)
    第12条 奨学生が休学し、又は長期に渡って欠席したときは、奨学金の交付を休止する。
      2 奨学生の学業又は性行などの状況により、指導上必要があると認めたときは、奨学金の交付を
      停止する。
   (奨学金の復活)
    第13条 前条の規定により奨学金の交付を休止又は停止された者が、その事由が止んで学校長を経て、
          願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。
   (奨学金の廃止)
    第14条 奨学生が次の各号の一に該当すると認めるときは、学校長の意見を徴して奨学金の交付を
          廃止する。
       (1)傷い疾病などのため成業の見込みがなくなったとき。
       (2)学業成績又は素行が不良になったとき。
       (3)奨学金を必要としない理由が生じたとき。
       (4)前各号の他、奨学生として適当でない事実があったとき。
       (5)その他第4条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。

   (奨学金の辞退)
    第15条 奨学生は、いつでも学校長を経て、奨学金の辞退を申し出ることができる。 
第3章 選考委員会 
   (選考委員会)
    第16条 当法人には、奨学生となる者を選考するため、奨学生選考委員会を置く。
   (委員)
    第17条 奨学生選考委員会は、5名以上10名以内の委員をもって組織する。
       2 委員は、学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
       3 委員のうちには、この法人の理事、監事及び評議員が2名を超えて含まれることになっては
         ならない。
       4 特定の委員とその親族その他特殊の関係のある者の合計数は、委員現在数の3分の1を超えては
     ならない。

   (委員の任期)
    第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
       2 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
       3 委員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
   (委員の解任)
    第19条 委員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数の4分の3以上の議決により理事長が
          解任することができる。
      (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
      (2)職務上の義務違反その他委員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
 
第4章 奨学生の指導 
   (奨学生の指導) 
     第20条 奨学生の資質の向上をはかるため、学業成績及び生活状況に応ずる適切な指導を行う
           ものとする。 
 第5章  補 則
   (実施細目)
     第21条 この規程について必要な事項は、別に定める。
   (規程の変更)
     第22条 この規程は、理事会の議決により変更する。
 
  附    則
この規程は、平成22年8月10日より実施する